8.福祉用具貸与事業
事業内容
祉用具専門相談員が要支援状態又は要介護状態にある高齢者に対し、自立支援の基本理念に基づき、可能な限り日常生活機能の維持向上を図れるよう、適正な事業を提供することを目的とする。
営業日及び営業時間
営業日:月~金(ただし国民の祝日、12/29~1/3までを除く)
営業時間:8:30~17:15
サービス内容
介護保険の認定を受け「福祉用具貸与」として定められた介護用品を1割負担でレンタルすることができるサービスです。
貸与対象品
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッドなど)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 手すり
- 認知症老人徘徊感知機器
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置
※車いす・特殊寝台等については要支援1・2及び要介護1の方は原則貸与の対象外です。
・運営規程を公開しました。(貸与・販売)